最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)549 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告本人の上告趣意第一、二点、弁護人高橋義次同保坂治喜の上告趣意第二点に
ついて。
所論の原判示第一の事実(五万円恐喝未遂の事実)及び同第二の事実(被告人等
がAに面会を強要し、相被告人BはCの胸をつかんで……手拳で同人を殴打し、多
衆の威力を示して脅迫すると共に共同で暴行した事実)の各認定はいずれも原判決
挙示の各証拠に照らしてこれを肯認するに足り、その間反経験則等の違法はない。
論旨は原審の採用しない証拠に基づくか、原判決の採用した検事の聴取書中の被告
人に有利な記載だけを根拠として、適法になされた原判示事実の認定を非難するに
帰し、論旨いずれも上告適法の理由とならぬ。
被告本人の上告趣意第三、四点について。
第三点の論旨は本件犯行の検挙に至る経緯、警察官、検事の被害者を尋問した態
度などにつきて縷述し、D、C(いずれも被害者)に対する検事の聴取書を証拠と
した原審の適法な措置を非難するにとどまるものであり、第四点の論旨は原審が適
法にした刑の量定を不当なりと主張するに帰するから、いずれの論旨も上告適法の
理由とならぬ。
弁護人高橋義次同保坂治喜の上告趣意第一点について。
原審が被告人に所論の証人Dをその公廷において尋問する機会を与えた以上は同
人の供述を録取した所論検事の聴取書を証拠とすることができ、その聴取書の内容
と公判廷における供述の内容とが異なる場合において、そのいずれを証拠として採
用するかは原裁判所の裁量権に属するところであつて、所論の措置法一二条はかか
る場合にも検事の聴取書を証拠とすることを禁止する趣旨の規定でないと解すべき
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ことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四五〇号同年八月五日第一小法廷判決、
昭和二二年(れ)第二四三号同二三年四月一七日第二小法廷判決、判例集二巻四号
三七八頁、昭和二三年(れ)第三二八号同年七月二〇日第三小法廷判決判例集二巻
八号九七五頁)の趣旨とするところである。(所論新刑訴法でもこれと同趣旨に解
すべきことは同法三二一条一項二号において、公判期日における供述と異なるとき
に検事の聴取書を証拠とすることができる旨を規定しているところからも明らかで
ある。)されば所論の検事の聴取書を証拠としたからといつて、原判決には所論の
ような採証の違法ありとはいえない。論旨は理由がない。
同第三点について。
所論の鶏卵の判示価格が公定価格を超えているかどうかは本件の罪の構成事実で
はないし、また、そのいずれであるかは本件では、刑の量定にも影響のない事実で
あると認められるから、原審がこれを審理しなかつたからといつて、原判決には所
論のような審理不尽の違法ありとはいえない。論旨は理由がない。
よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
検察官 渡部善信関与
昭和二六年七月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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